事業所のご案内
ご利用の流れ
デイサービス
介護認定を受けていない方
① 居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。ご本人やご家族の代行で、役所へ申請手続きを致します。
(当法人にケアマネジャーが在籍しておりますので代行申請が可能です。お気軽にご相談ください。)
② ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をおききし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。
ご利用お決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。
③ 役所に介護保険の申請を行い、後日、認定員がご自宅に伺って、介護認定調査が行なわれます。その後、
認定結果が郵便にて送られてきます。
④ ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。
⑤ 各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。
介護認定を受けられていてご利用してない方
① 居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。
(担当ケアマネジャーがわからない場合はお気軽にご相談ください。)
② ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をおききし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。ご利用が お決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。
③ ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。
④ 各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。
※他事業所で、サービスをお受けしている方でも、当社のサービスに関心がございましたら、お気軽にご相談ください。
居宅介護支援事業所
① ご相談
介護保険による介護サービスなどに関するご相談を承ります。
相談無料です
② 要介護認定の申請代行
要介護認定の申請代行を行なっております。
申請代行料は無料です
③ 訪問調査員の間取り調査
要介護認定を申請すると、市区町村から間取り調査を行なう訪問調査員がサービスご利用者様のお宅を訪問し、
介護や支援がどの程度必要なのかを調査します。
また、主治医に対して「主治医意見書」の作成依頼を行ないます。
④ 各市区町村から認定結果の通知
訪問調査や主治医意見書などに基づいた審査後、各市区町村から要介護(または要支援)などの認定結果の通知と、
新しい被保険者証が申請者に届きます。
⑤ 事業対象者
チェックリストで事業対象者と判断されると総合事業サービスをご利用いただけます。
⑥ 要支援1,2と認定された方
要介護認定で要支援と判定されると、介護予防サービス・総合事業サービスをご利用いただけます。
⑦ 要介護1~5と認定された方
要介護認定で要介護と判定されると、介護サービスをご利用いただけます。
⑧ ケアプランの作成
ケアマネジャーが本人や家族と話し合いながら、ケアプランを作成します。
いつ、どのようなサービスを利用されたいのかをケアマネジャーにお伝え頂きます。